農業ジャーナリスト賞規定
第1条(名称)
本賞は、農業ジャーナリスト賞と称する。
第2条(目的)
本賞は、農林水産業、食料問題ならびに農山漁村の地域や環境に関する優れた報道(ルボルタージュ、連載企画、出版物、放送番組等)を通じてジャーナリストとして顕著な業績をあげたものを表彰する。
第3条(授賞作品)
本賞の授賞作品は、毎年1月から12月までに国内で発表されたものとする。
第4条(選考)
農政ジャーナリストの会が委嘱した選考委員会で推薦された作品の中から、農政ジャーナリストの会役員会で決定する。
第5条(表彰)
本賞は、賞状ならびに副賞とする。表彰は毎年農政ジャーナリストの会の定期総会で行う。
第6条(受賞作品の公表)
本賞の受賞作品は、農政ジャーナリストの会機関誌「日本農業の動き」に紹介する。
第7条(その他の事項)
その他、本賞に関する事項は農政ジャーナリストの会の協議で決定する。