農政ジャーナリストの会規約


2007年5月28日 一部改正
2021年6月7日 一部改正
2023年6月8日 一部改正

(名称および事業)
第1条 この会は、 農政ジャーナリストの会と称し、 主たる事務所を東京都におく。この会は総会の議決をへて必要な地に支部をおくことができる。

(目的および事業)
第2条    この会は、 食料、農業、農村をめぐる現実の把握と報道を通じて、食料の安定確保、農業・農村の持続的発展に寄与することを目的とする。
第3条    この会は、 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    ①食料問題、農業・農村問題の調査・研究
    ②機関誌「日本農業の動き」の編集・発行
    ③地方組織及び協力組織との連絡提携
    ④農政ジャーナリストの国際交流
    ⑤その他 目的達成のために必要な事業

(会員)
第4条 この会は食料及び農業関係のジャーナリスト等で組織する
第5条 この会の会員になるには会員2名の推薦を受け、幹事会の承認を必要とする。
第6条    この会に賛助会員を設けることが出来る。賛助会員はこの会の趣旨に賛同する個人及び団体で幹事会が承認したものとする。
第7条 この会の会員は、次の場合は会員資格を失う。
    ① 本人から退会の申出があり、幹事会がこれを承認した場合
    ② 幹事会の退会勧告が総会で承認された場合
第8条 この会の会員が次の各号に該当した場合には、 幹事会は退会を勧告することができる。但し勧告をうけた会員には総会において弁明する機会を与えなければならない。
    ①会の主旨に反する行為があった場合
    ②1年以上会費を滞納した場合

(役 員)
第9条 この会に幹事25名以内、 会計監事2名をおく。
      幹事および会計監事は会員のうちから総会で選任する。
第10条  幹事は幹事会を構成し、 会長、 副会長、 事務局長を互選する。必要がある場合は、 常任幹事若干名を互選することができる。
第11 条 会長は、この会を代表し会務を統轄する。 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 幹事は総会の議決にもとづき会の業務を執行する。
第12条  役員の任期は2年とする。 但し再任を妨げない。 役員の任期が満了した場合でも後任者が就任するまでその職務を行う。
第13条 役員が、任期中会の目的に反し、 会の名誉を汚す行為があったときは総会の議決をへて解任することができる。
第14条 この会に顧問を若干名をおくことができる。 顧問は幹事会の推薦により会長が委嘱する。

(総 会)
第15条  この会の定期総会は、 毎年1回開催する。臨時総会は幹事会が必要と認めたとき、また会員の 5分の 1以上から開催の要求があったときに会長が招集する。
第16条  総会は委任状を含む会員の 2分の 1 以上の出席によって成立し、 議事は議長を除く出席会員の3分の2の同意をもって、同数の場合は議長の裁決により、これを決する。
第17条  次の事項は、 総会の議決をへなければならない。
    ①事業計画および収支予算
    ②事業報告および収支決算
    ③他団体への加入および脱退
    ④規約の改正
    ⑤その他幹事会が必要と認めた事項

(幹事会)
第18条  幹事会は毎年2回以上会長が必要と認めたとき、 または幹事3 名以上、もしくは会計監事から請求があったときにひらく。
第19条 幹事会は、委任状を含む2分の 1 以上の幹事の出席によって成立し、 議事は出席幹事の3分の2以上の同意をもって決する。幹事会には顧問、会計監事も出席し発言することができる。
第20条 幹事会は必要に応じ専門委員会を置くことができる。

(会 計)
第21条  この会の経費は会費・入会金および賛助会費などでまかなう。会費は次の通りとする。 ただし、 下半期 (10月~3月) に新入会した会員については、 半額とする。「地方会員」は、 在住地または勤務地が 1 都6 県以外の区域にある会員とする。
  ①正会員会費 年額1万円(地方会員は8千円)、入会金3千円
  ②賛助会員 年1口1万円、団体1口5万円
  ③学生会員 年額5千円
第22条 この会の会計年度は、 毎年4月 1 日に始まり翌年3月 31 日に終わる。
第23条 会計監事は総会前に会計の監査を行い、その結果を総会で報告する。

(その他)
第24条  この会の規約改正は, 総会において出席会員の 3分の 2 以上の賛成を必要とする。